介護職員、どこまで医療行為が出来るの?? | 市原・千葉介護求人タウン

介護職員、どこまで医療行為が出来るの??

2020.03.05更新

介護職員が行える医療行為とは?

介護職による医療行為にはグレーな領域があり、「わかりづらい」という意見も多いと思います。

そこで今回は介護職が行ってもいいとされる医療行為をまとめてみました。

参考にしていただければ幸いです。

■介護職が行える医療行為①

•体温の測定
•血圧の測定(自動血圧計測定器によるもの) ※水銀血圧計による測定を除く
•動脈血酸素飽和度の測定(パルスオキシメーターによるもの)
•切り傷、擦り傷、やけどなどの処置(軽微なもの)
•汚物で汚れたガーゼの交換
•爪切りややすりがけ ※爪や爪の周囲の皮膚に異常がある場合や、専門的な管理が必要な場合を除く
•口腔ケア
•耳垢の除去
•ストマ装具のパウチにたまった排泄物の処理 ※肌に接着したパウチの取り換えを除く。
•自己導尿補助のためのカテーテルの準備や体位の保持
•市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いての浣腸 ※挿入部の長さが5~6cm以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40g程度以下に限る

■介護職が行える医療行為②

下記の条件を満たしていれば行える医療行為

・「患者の容態が安定していること、医薬品の使用方法に専門的な配慮が必要ないこと」を医師や看護師が確認している

・医師や看護師の免許を持っていないものが医薬品の使用の介助が出来ることを本人や家族に伝えており、事前に本人または家族から依頼を受けている。

・あらかじめ患者ごとに区分された医薬品を医師または看護師などの指導の上で使う
•皮膚への軟膏の塗布 ※褥瘡の処置を除く
•皮膚への湿布の貼付
•点眼薬の点眼
•一包化された内用薬の内服(舌下錠も含む)
•肛門からの座薬の挿入
•鼻腔粘膜への薬剤噴霧

■介護職が行える医療行為③

下記の研修および手続きを受けた介護職が行える医療行為

・喀痰吸引等研修を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける。

・当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う。
•痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
•経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)